防火関連規定

膜構造の防火関連規定その1

耐火建築物

耐火建築物としなければならない建築物に膜材料を用いた屋根を設けることができる構造方法について、膜構造施工会社23社が大臣認定を受けている。
国住指第6888号 平成14年8月20日・認定番号NFNN-9931

用途 膜材料等の部分の床からの高さ 膜材料の制限 膜構造部分と膜構造部分以外との区画
開放型 水泳場、テニスの練習場、スケート場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれの著しく少ないスポーツの練習場 2.7m未満の部分に設けない 床からの高さ5m未満は不燃材料 耐火構造の壁・床もしくは特定防火設備で防火区画し、かつ膜構造部分以外の部分の外壁と膜材料等部分が接する場合は、膜材料等の部分から上部90cm以内の外壁の開口部には防火設備(法第2条第9号の二、ロ)を設けること。
ただし膜構造部分が開放型のうち左表の①、②、③の場合でかつ膜構造部分以外の部分のうち膜構造部分に隣接する部分を通路、収納可燃物の少ないロビーその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する場合についてはこの限りではない。
通路、休憩所その他これと同等以上に火災の発生のおそれの著しく少ない用途
自転車置場
作業場 5m未満の部分に設けない 不燃材料
遊戯・イベント会場
観覧場
停留所・バイク置場

膜構造の防火関連規定その2

用途 膜材料等の部分の床からの高さ 膜材料の制限 膜構造部分と膜構造部分以外との区画
※(注)閉鎖型 水泳場、テニスの練習場、スケート場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれの著しく少ないスポーツの練習場 2.7m未満の部分に設けない 床からの高さ5m未満は不燃材料 耐火構造の壁・床もしくは特定防火設備で防火区画し、かつ膜構造部分以外の部分の外壁と膜材料等部分が接する場合は、膜材料等の部分から上部90cm以内の外壁の開口部には防火設備(法第2条第9号の二、ロ)を設けること。
ただし膜構造部分が開放型のうち左表の①、②、③の場合でかつ膜構造部分以外の部分のうち膜構造部分に隣接する部分を通路、収納可燃物の少ないロビーその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する場合についてはこの限りではない。
通路・収納可燃物の少ないロビー 5m未満の部分に設けない 不燃材料
体育館

(注)閉鎖型については、膜材料等の部分が「延焼のおそれのある部分以外の部分」に設けられていること。

(用語の定義)
1.膜材料等の部分 屋根及び外壁の膜材料で造られた部分に並びこれを支持し、または補強するためのワイヤーロープ、合成繊維ロープ、ステンレス鋼線、取付金具その他これらに類する部分
2.膜構造部分 膜材料等の部分を有する建築物の部分で、その他の部分と床または壁もしくは戸で区画された部分、または膜材料等の部分を有する建築物の全体
3.  外気への開放性の確保に関する基準(開放型) (1)膜構造部分の常時外気に開放されている開口部(開口部分の上端が天井面または梁の下端の高さに設けられ、かつ開口部の大きさが高さ方向に2.1m(天井面または梁の下端が床面から2.1m未満の高さにある場合はその高さ)以上に確保されているものに限る。以下(2)において同じ。)の面積合計が、当該膜構造部分の外壁またはこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁、その他これらに類するものがある場合においては、その端。以下同じ。)で囲まれた部分の水平投影面積1/6以上であること。
(2)常時外気に開放された開口部分の幅の総和が、外壁またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計1/4以上であること。
(3)膜構造部分の各部分から(1)及び(2)の基準を満たす開口部に水平距離が30m以内であること。
4.膜構造部分以外の主要構造部及び膜構造部分における膜材料等の部分以外の主要構造部は耐火構造とすること。
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